「会社を設立したい!」と思い立っても、具体的に何をすればいいのかわからない方は多いと思います。
でも、会社設立の手続き自体はそんな難しくありません。
この記事では、会社設立をスムーズに進めたい方向けに、設立に必要なことを一覧化しました。
煩雑な部分は割愛し、理解しやすいように解説しておりますので、これから会社設立をしようと考えている方にぴったりの記事です。
会社を設立するのに必要なことが下記の7つ。
この7項目について、1つずつご説明いたします。
はじめに会社の基本事項である商号(会社名)や役員・資本金額・会社の目的などを決めておく必要があります。
「商号=会社名」となります。
基本的には自由に決められます。
商号を決めたら、会社の役員になる人を決めます。
役員とは、取締役・会計参与・監査役のことです。
※会社の種類や会社法によっては、執行役員や会計監査人も含まれます。
資本金は「会社の信用力」としての働きを持ちます。
資本金額は1円から設立可能ですが、資本金額によって銀行や取引先からの信用度が変わるため、自己資金だけでなく他社からの信用度も考慮した上で決定する必要があります。
登記手続きで提出する申請書に、会社の代表印を押印する必要があります。
そのため、登記手続きを行う前に、会社の印鑑を作成しておきましょう。
会社の基本原則を記載する「定款」も、設立時に必要です。
この「定款」には「絶対的記載事項」があり、この記載がない場合には定款全体が“無効”になってしまうので、注意が必要です。
定款の作成の次に必要なのが、「資本金の払い込み」です。
定款に記載した資本金を、出資される方の口座に振り込みます。
会社設立に必要な資本金がいくらか知りたい方はこちら
設立する会社の種類によって、提出する書類も変わりますが、下記が主に必要な書類です。
以上の書類の中から自分の会社形態に合わせて準備する必要があります。
また、登記に必要な書類は製本が必要となり、サイズはA4サイズに統一して提出します。
登記書類が完成したら、登記申請を行います。
資本金払込後2週間以内に法務局へ申請します。
登記申請は、設立する会社の本店所在地を管轄する法務局に書類一式を提出するだけで完了します。
登記申請は郵送でも可能です。
登記申請書提出日が「会社設立日」となります。
提出した書類に問題なければ、晴れて会社設立完了、となります。
法務局で申請する際には、収入印紙が必要となります。
郵便局でも購入できますが、印紙は15万円と高額なので、まずは法務局で書類をチェックしてもらい、提出する直前に法務局内の販売所で購入しましょう。
会社設立後は、各種行政手続きも必要となります。
上記3つの手続きは、必ず行いましょう。
会社設立手続き時に届出を行った印鑑の「印鑑カード」を交付してもらいましょう。
印鑑カードは、会社の印鑑証明書の取得時に法務局の窓口で提示が必要になります。
法務局で「印鑑カード交付申請書」を作成して窓口に提出すると、印鑑カードを交付してもらえます。
会社の所在地を管轄する税務署へ届出を行います。
会社には様々な税金を支払う義務があるため、会社設立後の手続きの中でもっとも重要な手続きとなります。
法人設立届出書や青色申告の承認申請書など、必要な書類に記入・押印したら、一部ずつコピーをとり、税務署に提出します。
税務署に提出した書類のコピーに日付印を押してもらえるので、こちらを控えとして必ず保管しておきましょう。
最後に社会保険手続きをします。
手続きを行う場所と、保険内容は下記となります。
手続きを行う場所 | 保険の内容 |
---|---|
年金事務所 | 厚生年金・健康保険 |
労働基準監督署 | 労災保険 |
ハローワーク | 雇用保険 |
保険の加入は義務付けられているので、必ず手続きを行いましょう。
今回の記事では、会社を設立する流れを簡単にご説明しました。
それでも、まだまだご不明な点が多いかと思います。
ご不明な点について、個別に調べて解決していくことで、ご自身で会社設立するイメージがより具体的になるはずです。
ただ、ご自身で会社設立される前に、一度ご検討いただきたいことがあります。
それは会社設立を専門家に依頼することです。
専門家に依頼すれば、最低限の手間と時間で会社設立できるため、経営者の方はご自身の事業に専念できます。
また、会社設立代行と税務顧問をセットで提供されている税理士事務所であれば、会社設立だけの費用を切り取ると、ご自身で会社設立の手続きをするよりも安く済む場合があります。
このように専門家に依頼するメリットは大きいため、ご自身で会社設立を行う前に専門家へ依頼することも一度ご検討ください。
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