個人での売買やサービス提供が以前より気軽になった現代、こういった疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
以前よりも多くの人が頭を悩ませることが多くなった「雑所得」について、ベテラン税理士ができるだけわかりやすく解説致します。
そもそも所得とは、売上から経費を引いたものです。
サラリーマンが副業で副収入を得た場合、所得が20万円以上ある場合には原則として確定申告して所得税を支払う義務が発生します。
この所得税は売上金額ではなく、「所得」の金額で判断します。
たとえば、知人にイラスト・デザインを依頼され
場合の所得は、19万円です。
その場合は、確定申告は不要となります。
何が雑所得になるのか、他の所得とのはっきりとした区別が規定で決まっていないのが、雑所得の難しいところ。
例として、下記のような場面での金銭の発生が「雑所得」にあたります。
「雑所得」とよく一緒に出てくる「事業所得」。
ここからは、雑所得と事業所得の違いを説明いたします。
まず、雑所得は青色申告が出来ず、白色申告しか出来ません。
白色申告よりも、青色申告の方が控除額が多く、経費として計上できるものが多い、など節税効果は大きいです。
そのため、「雑所得」では節税がしづらい、というデメリットがあります。
しかし、「事業所得」として計上するには、いくつか条件があります。
事業所得として計上するために、満たすべき条件については、こちらの記事をご覧ください。
と思われている方が多いはずです。
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