節税

未成工事支出金

棚卸という言葉は、よく聞かれると思います。

決算期末で、購入はしていたけれど、使わなかった材料のことなどです。

大阪府和泉市の建設業のお客様から、未成工事支出金についてのお話がありました。

未成工事支出金という言葉は、一般的には、なじみが少ない言葉とは思います。

未成工事支出金は、棚卸資産と同じような言葉です。

建設業の関係での独特の勘定科目で、売上は計上されていないですが、先行して工事関係が進んでいて、支払った費用ということです。

建設業の工事原価は、材料費、労務費、外注費、経費に分類されます。

そのうち売上が進捗状況によって検収、請求、そして計上されます。

工事に対する原価が、売上の進捗状況よりも先行して支出される場合もあり、決算期末などで、売上が計上されていないですが、工事に対する原価で先に支出されている分を、棚卸資産の意味合いと同様に、未成工事支出金として計上するということになります。

完成した段階で売上に計上する基準において、まだ完成していない工事に対する原価の意味合いでもあります。

現場ごとの原価と売上がきっちりと把握されていることが重要で、特に、材料費、外注費は、得意先への支払のうち、請求明細などで、現場別がはっきりとされていることで、把握しやすくなります。

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