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税金の還付処理と還付加算金

​このページでは、

  • 税金の還付とは何か
  • 税金の還付処理はどうすれば良いのか
  • 還付加算金とは何か
  • 還付加算金の処理の方法

をご紹介いたします。

税金の還付とは

税金の還付とは、税金が戻ってくることです。

税金が戻ってくると言うと得したような気がしますが、実際には先に支払っていた税金が戻ってくるだけ。

例えば個人事業の場合は、確定申告の際に今年度の税金が確定します。

しかし前年度に支払っていた所得税が多ければ、今年度の途中で先に予定納税という形で税金を支払っています。

この予定納税は、今年度分の税金の予測分前払です。

実際に今年度に計算して確定した税額が、先に予定納税として支払っていた税額よりも少ない場合、多く支払った税金は戻ってきます。

この支払すぎた税金が戻ってくることを、税金還付と言います。

これは個人事業主だけの話ではなく、会社の場合も同様です。

前期の法人税額が多ければ、今期で先に予定納税という形で先に税金を支払っています。

今期の決算において税額が確定した時に、その金額が先に支払っていた予定納税額よりも少ない場合は、多く支払った税金は戻ってきます。

会社の場合は法人税のみならず、法人事業税・法人住民税も同様に多く支払った場合は還付されます。

還付金の処理について

還付金処理は税金の種類によって異なります。

ここからは、各税金の種類ごとに還付金の処理をどうすれば良いか解説していきます。

所得税・住民税・法人税の還付

個人事業で所得税が還付になった時の会計処理は、店主勘定で処理します。

会社で法人税や法人住民税が還付となった時は、雑収入または営業外収益といった科目で処理。

会社の場合はその後、別表で還付金を減算する形で収支ゼロとします。

消費税・事業税の還付

還付金の中でも消費税と事業税は個人事業・会社の場合ともに、雑収入や営業外収入といった収入の科目で処理します。

ここで注意すべき点は消費税と事業税が還付された場合、雑収入や営業外収入といった収入科目で処理した後、法人の場合でも別表で減算しません。

収入だけが残る形になります。

消費税と事業税は経費として処理できる税金であるため、支払った時も経費処理(=利益の減少項目)となっているからです。

還付加算金

還付の明細が送付されてきたときに、その内訳をよく見てください。

還付金額とともに、還付加算金という名目に数字が入ってくる時があります。

還付加算金とは、還付金の利息に該当するものです。

税金を戻す場合も戻す時期によっては、利息がついて戻ってきます。

還付加算金の会計処理は、店主勘定や雑収入または営業外収益という処理で大丈夫です。

ただ、還付加算金を記載される時は、還付金と還付加算金をわかるように記入しましょう。

なぜなら、還付加算金は払いすぎた税金が戻ってきたお金ではありません。

そのため、所得税の場合は雑所得で収入として、確定申告しなければなりません。

また会社の場合は、別表という書類で減算せずに、収益のままで決算となります。

ここまで解説してきた内容は、還付金収入を雑収入または営業外収益といった科目で処理した場合の話です。

還付金収入を別の処理(未払法人税等の科目で処理など)にできます。その場合は別表もまたそれぞれの処理となります。

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