森福税理士の節税ノウハウ
高石市のお客様から公的年金の確定申告について、おたずねがありました。
公的年金の確定申告は、平成23年分以後は、年金収入が年400万円以下なら原則は不要です。
そしてその年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は確定申告が不要で、公的年金収入が400万円以下であってもそれ以外の場合は確定申告が必要です。
公的年金の収入は、雑所得として、確定申告することになります。
所得金額は、年齢により異なります。
65歳以上と65歳未満とで、収入から計算する所得金額の計算方法が異なります。
例えば65歳未満の場合は、年70万円までは所得が0円となります。
65歳以上の場合は、年120万円までは所得が0円となります。
年金が夫婦の両方に入金になり、源泉徴収票も二人に来た場合は、それぞれの個人で確定申告することになります。夫婦だからといって、二人の年金の収入を合算して確定申告するのではありません。
もし確定申告をする場合は、確定申告書が2枚になるという事です。
年400万円以下の収入による公的年金は、確定申告する必要がありません。
確定申告する必要はないだけで、確定申告できないわけではありません。
例えば確定申告をすれば、差し引かれた所得税が戻ってくる(還付される)時は、確定申告した方が良いです。
公的年金の収入に対する所得税額は、扶養関係など公的年金の収入から所得税を計算する際に把握できていた扶養者分の控除は行った上で、所得税が計算されていますが、それ以外の控除は考慮されていません。
そのため生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書があるなどの場合は、確定申告をすれば、すでに差し引かれる形で支払った所得税が戻ってくる可能性があります。
しかしその反面、もし確定申告をして、税金を支払うことになった場合は、確定申告はしてはなりません。
計算で税金を支払う形になった場合は、たとえ本来確定申告をしなくても良い場合であっても、確定申告書類を税務署に提出した段階で、確定申告をするという意志を表したという事で、その確定申告書類の撤回はできません。
そのため確定申告をする必要のないものでも、計算で算出された支払う税金を支払わなければならなくなります。
400万円以下の収入による公的年金の場合は、所得税の確定申告は不要ですが、もし所得税の確定申告の計算で、追加の税金が出る時は、確定申告はしないで、住民税の申告をして下さい