森福税理士の節税ノウハウ
中古資産を購入した場合、その金額によって経理処理と法定耐用年数が異なります。
では、それぞれのケースごとに詳しく解説していきます。
新品を購入するときの価格の50%以上の価格の場合は、新品の法定耐用年数と同じです。
新品の法定耐用年数が20年であれば、購入した中古資産も20年です。
法定の耐用年数だと短くなるため、中古資産を事業に供したと見積もられる使用可能年数を耐用年数にできます。
そのため、通常の減価償却によって計算された金額より、大きな金額が減価償却として経費処理されます。
中古資産の耐用年数を合理的に見積もることが困難である場合、簡便法という計算方法を使って見積もります。
1.法定耐用年数の全部を経過した資産
法定耐用年数の20%に相当する年数を、中古資産の耐用年数とする。
2.法定耐用年数の一部を経過した資産
法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に、経過年数の20%に相当する年数を加えた年数を耐用年数とする。
この計算によって算出した年数に端数があるときは、その端数を切り捨てます。
ただ、耐用年数が2年に満たない場合は、2年に繰り上げます。
法定耐用年数が20年で、経過年数が10年の中古資産の場合
1.法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数
20年-10年=10年
2.経過年数10年の20%に相当する年数
10年×20%=2年
3.耐用年数
10年+2年=12年
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創業40年以上の豊富な経験を活かし、節税対策のご提案も可能です。
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