節税
貸倒というと、売掛金や貸付金、受取手形などの、債権の相手先が倒産などの状況になり、
債権が回収不能になることです。
貸倒は、貸倒引当金という科目で、繰入、戻入のような処理をします。
貸倒引当金には、実際に得意先が破産などして債権回収が不能になる場合と、
将来の予測として、今は貸倒になっていないけれども、
いずれ貸倒になるかもしれないという予測値を計算して仮に貸倒になるかもしれない場合があります。
前者の貸倒=実際の貸倒は、個別の債権=売掛金、受取手形等に対して、貸倒というはっきりした形で現れます。
後者の貸倒=将来の貸倒の予測値は、今は貸倒にはなっていないけれども、経営上の予測値として、
経理上計上することのできる貸倒の予測値ということになります。
実際の貸倒の場合には、個別の貸倒に対して、具体的には、当該債権の相手先が、
裁判所を通して、弁護士から破産や倒産等の連絡の書類が通知されるのが普通です。
そうするとその書類をもって、現在把握している当該取引先への債権額の半額を貸倒引当金として計上することになります。
この段階で債権額の半分となります。
残りの半分は、実際の債権が、債権者集会や管財人の調査により確定し、最終配当が確定した段階に、回収されない分を経費処理することになります。