節税

休眠会社と税務

休眠会社といえば、会社を一時的に動かさない、営業しない状態にすることです。

一時的とは、期間は様々で、数か月の場合もあれば、数年の場合もあります。

休眠は、解散とは違い、会社がある意味独自に休眠しているだけで、何か登記をするとかということはありません。

解散は登記が必要で、おおやけにも解散しましたというのがわかります。

ただし休眠の場合も、各役所には届出が必要で、

会社の場合は、決算期に申告書を、税務署、都道府県税事務所、市町村役所に提出しますが、2者、都道府県税事務所、市町村役所には、休眠の届出をしないといけません。

休眠の届出をすれば、都道府県税事務所、市町村役所の均等割という税金がとまります。

とまるというのは、課税されないということ。

均等割とは、会社が赤字でもかかる税金で、会社がそこに存在しているという住民税のようなもの、ただし都道府県税事務所、市町村役所によっては、税務署に提出した休眠届を添付してくださいというところもあるので、その場合は、税務署にも休眠している旨の届を提出しなければなりません。

ちなみに税務署には提出する必要性がないのは、なぜかというと、税務署には休眠という制度はありません。

休眠していても、そして休眠している旨の届をしていても、関係なく、税務の申告は提出しなければなりません。

ちなみに都道府県税事務所、市町村役所にも、税務の申告はしなければなりません。

そしてその際、損益計算書に売上があるなどの場合は、おたずねされます。

均等割が課税されませんから、休眠の場合、売上はないはずという前提。

売上があれば、事業活動を行っており、休眠ではなく、課税されますという流れになります。

 

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