堺市・岸和田市・和泉市周辺で税理士をお探しなら、創業40年超の森福会計事務所/森福税理士事務所へご相談ください

〒594-1151  大阪府和泉市唐国町1-8-25

ご相談随時受付中

お気軽にお問合せください

これを見ればわかる!
消費税の計算方法と納税タイミングとは

個人事業主・法人に課せられる様々な税金の中でも比較的馴染みが深い消費税ですが、事業が支払う消費税の計算方法や消費税の免税対象となる条件について、理解している方は少ないのではないでしょうか。

今回の記事ではそんな方向けに、消費税のことがざっくりとわかるよう、税理士が解説していきます。

税を納める人と税を負担する人が異なる「消費税」

普段は消費者として支払っている「消費税」ですが、どのような税金なのかきちんと理解している方は少ないのではないでしょうか。

消費税とは、商品販売やサービスの提供などに対して消費者が支払う対価に課税する間接税です。

では、間接税とは一体どんな税金なのでしょうか。

間接税を一言で説明すると、税を納める人と税を負担する人が異なる税金です。

消費税は国に税金を納める国税ですが、消費者が商品を購入する度に、税務署に消費税を納めるのは大変ですよね。

そのため、商品やサービスを提供している事業者が消費者から消費税を預かっておき、後でまとめて事業者が税務署に消費税を納めるという形になっています。

ちなみに、税を納める人と税を負担する人が同じ税金を直接税といいます。

消費税が課される取引

消費税は「国内において事業者が事業として対価を得て行う、資産の譲渡や貸付け、役務の提供」という要件を満たした取引のみ、課税対象となります。
具体的には、下記の取引が課税対象です。

  • 商品の販売
  • 商品の運送
  • 広告
  • 対価を得て提供するサービス

消費税が課されない取引

先ほど紹介した要件を満たさない取引には、以下のようなものがあります。
これはあくまで一例で、その他にも課税対象とならない取引はありますが、事業として取引を行う場合は基本的に課税対象の取引となります。

  • 社会保険医療
  • 介護保険サービス
  • 出産費用
  • 土地の譲渡や貸付け(一時的なものは除く)
  • 商品券やプリペイドカードなどの譲渡
  • 行政手数料
  • 外国為替
  • 埋葬料

取引によって税率が異なる消費税

2019年10月1日から消費税が8%から10%に引き上げられましたが、低所得者層に対する配慮によって、一部の品目は据え置きの8%の税率となっています。

つまり、消費税の税率は下記2つあるということです。

  • 標準税率:10%
  • 軽減税率:8%

軽減税率の対象となる取引

以下の2つが軽減税率の対象となる取引です。

  • 外食を除く、飲食料品の譲渡
  • 定期購読契約された、週2回以上発行される定期購読契約の新聞

ただ、酒類やケータリングは軽減税率の対象にはならないなど、細かい線引きがあるため、軽減税率の対象となる取引を行なっている場合は、どこからどこまでの取引が軽減税率になるのかをしっかり確認しておきましょう。

消費税は内税が義務付けられている

2004年4月より、不特定かつ多数の消費者に対して値札・広告などで価格を表示する場合は内税での表示が義務付けられました。

内税とは消費税込みの価格、つまり総額表示のことです。

消費税が入っていない、いわゆる税抜価格のことは外税と呼びますが、2004年以降も以下の場合は外税のままでも問題ありません。

  • 口頭で価格を伝える場合
  • 見積書
  • 請求書
  • 事業者向けのカタログ

もちろん、上記の内容でも不特定多数の人に見られる可能性がある場合は、内税での表示が義務となります。

消費税の計算方法

取引の度に行う消費税の計算ですが、消費税額の算出などはパッと計算式が出てこないこともあるかと思います。
そんな時は、ぜひ下記の表を活用してください。

消費税込みの計算方法(10%の場合)税込の金額=商品価格×1.1
消費税込みの計算方法(8%の場合)税込の金額=商品価格×1.08

消費税抜きの計算方法(10%の場合)

税抜きの金額=税込の商品価格÷1.1
消費税抜きの計算方法(8%の場合)税抜きの金額=税込の商品価格÷1.08

消費税額の計算方法(10%の場合)

消費税額=税込の商品価格÷1.1×10%
消費税額の計算方法(8%の場合)消費税額=税込の商品価格÷1.08×8%

端数処理の方法

見積書や請求書の作成時に、消費税を計算していると「端数」が出る場合があります。

「端数」の処理については、事業者に任せされており、

  • 切り捨て
  • 切り上げ
  • 四捨五入

のいずれでも問題ありません。

適格請求書を発行する際に気をつけるべきポイント

2023年10月1日から適用される「適格請求書等保存方式」によって、消費税の請求書への記載方法にいくつか変更点が発生します。
具体的には、下記4点の項目を追加する必要があります。

  1. 適格請求書発行事業者の登録番号
  2. 軽減税率の対象品目である旨
  3. 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
  4. 税率ごとに区分して合計した消費税額等

「4.税率ごとに区分して合計した消費税額等」で発生した端数については、「一請求書あたり、税率ごとに1回ずつ端数処理」が必要となります。
商品単位やサービス単位での端数処理は認められていないため、ご注意ください。

消費税の免税対象事業者となる条件とは

消費税は消費者から預かっているため、原則全ての事業者に支払う義務があります。

しかし、事業者によっては納税が免除されます。

個人事業主・法人の経営者の方は、ご自身の事業が免税対象(納税が免除される対象)かどうかが一番気になるのではないでしょうか。

ここから先は免税対象となる条件をご説明していきます。

条件1)事業開始から1年目・2年目

事業開始から2年目までは、基本的に免税対象になります。

消費税が免除されるかどうかは、基準期間を元に判定されます。
基準期間は、判定する事業年度の前々年度となります。

そのため、事業開始から3年目までは基準期間がないため、免税対象となります。

これは
「事業開始して間もない事業は小規模のため、消費税の計算と納税が大変だから、免除してあげるよ」
という考えがベースになっています。

そのため、資本金や売上、または給料が大きい事業者の場合は、事業開始から2年目でも課税対象になる場合があります。

条件2)前々年度の課税売上が1,000万円未満の場合

事業開始から3年目以降になった場合、基準期間の課税売上が1,000万円を超えると消費税を納める必要があります。

課税売上は、下記の計算式で算出します。
税売上高 = 消費税がかかる売上の合計額 + 輸出取引等の免税となる売上の合計額

  • 税売上高って何?
  • 消費税がかかる売上って何?

と思った方も多いかもしれません。

でもまずは「課税売上が1,000万円超えたら、消費税を納める必要がある」ということだけ覚えておきましょう。

課税売上高については、別の記事で解説いたします。

2種類ある納税額の計算方法

納税する消費税の金額は基本的に、「原則課税方式」と呼ばれる下記の計算式で算出します。

消費税の税額=課税期間中に預かった消費税額-課税期間中の仕入れ時に支払った金額

上記の計算方法は、細かい取引が多い中小企業には大きな負担となります。

そのため、もっと簡易的に消費税が計算できるように、「簡易課税方式」という計算方法も選択できます。

ただし、「簡易課税方式」で計算方法を選択できるのは、前々年度の売上が5,000万円以下の場合だけです。

簡易課税方式では、下記の計算式で納税する消費税額を計算できます。
消費税の税額=(課税売上高×10%)-(課税売上高×10%×みなし仕入率)

消費税の計算は複雑なため、今回の記事では以下2点だけ覚えていただければ大丈夫です。

  1. 基本的には預かった消費税額から、商品提供やサービス提供するために必要なものを仕入れた時に支払った消費税を引けば、納税する消費税額を算出できる
  2. 前々年度の売上が5,000万円以下なら、もっと簡単な計算方法がある

 

消費税の納付方法と納税タイミング

消費税も所得税や法人税と同じように確定申告書を作成して、税務署に申告する必要があります。

消費税の申告・納付期限は、決算日の翌日から2ヶ月以内です。

例えば、決算日が3月31日の場合、4月1日から2ヶ月以内となるため、5月31日が申告・納付期限となります。

納税額の計算方法が複雑な消費税

ここまでの記事をお読みいただいた方は、消費税についてざっくりとご理解いただけたと思います。
ただ、端数処理や納税額の計算方法については理解が不安、という方も多いのではないでしょうか。

それもそのはずで、消費税の計算に必要とされる前提知識が多いのです。
そのため、消費税をご自身で計算しようとすると、かなりの負担になるかと思います。

経営者の方は、事業を開始するタイミングで税理士に相談し、

  • 軽減税率の適用範囲
    端数処理の方法
  • 免税対象になるかどうか
  • 納税する消費税がいくらになるか

を確認することをお勧めします。

消費税のことを相談するなら、森福税理士事務所へお任せください。

このページを掲載している森福税理士事務所なら、消費税に関するご相談・対応だけでなく、決算書の作成や確定申告書の作成や、日々の記帳などもお任せいただけます。

それだけでなく、企業として活動していく上で必要な給与計算や社会保険手続き、労働保険手続きの代行も可能。

お任せいただける範囲が広いため、経営者の方が時間と体力を、より売上を伸ばすことに注力できる環境を提供できます。

森福税理士事務所が選ばれる3つの理由

創業から40年以上、数多くのお客様から森福税理士事務所が選ばれている理由は以下の3つです。

高品質なサービスを適正価格で受けられる

医療・建設業・製造業・卸売業・小売業・不動産・輸出入など、記載しきれないぐらいの業種・業界のお客さまを、創業40年以上かけてサポートしてきた経験で培った業界知識と税務知識を活かし、お客様の業種・業界に合わせたサポート・税務会計を行います。

高品質なサービスを低価格でご提供できる理由

日々の税務会計や各種保険手続きを全て任せられる

当税理士事務所では、税務会計・経営サポートだけでなく、記帳業務や給与計算・各種保険手続きなども代行可能です。

当税理士事務所の税務顧問サービスなら、経営者がやるべきことに集中できる環境を作れます。

税務調査対策・節税対策も可能

各種手続きや作業の代行だけでなく、税務調査・節税対策も可能です。
創業40年超の当事務所はこれまで数多くの企業さまをサポートし、様々なケースに対応してきました。
その経験で培ったノウハウを活かし、お客さまの状況に合わせた税務調査対策・節税対策をご提案、実施いたします。

税務会計にもっと詳しく知りたい方は
こちらのページも合わせてご覧ください

会社が支払うべき税金の種類と支払うタイミングを税理士がわかりやすくまとめて解説いたします。

詳しくはこちら

会社が支払うべき税金がいくらになるか、概算を簡単に出す方法を具体的に解説いたします。

詳しくはこちら

法人の所得(利益)に対して課税される税金「法人税」について、専門用語を使わずにご説明。

詳しくはこちら

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0725-53-2251

営業時間:9:00~17:00(土日祝を除く)
※「ホームページを見ました」とお電話下さい。

まずはお気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0725-53-2251

営業時間(9:00~17:00)
休業日:土曜日・日曜日・祝日

お問合せはこちら

営業時間(9:00~17:00)

事前にご予約があれば、時間外のご相談も承ります。

休業日

土曜日・日曜日・祝日

お問合せについて

営業時間外でもお電話でのご対応は可能です。お電話が繋がらない場合は、少し時間をあけてもう一度お電話いただければ幸いです。
また、お問合せフォームからお問合せいただければ、当事務所よりご連絡いたします。

0725-53-2251