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消費税課税売上割合

消費税

消費税課税売上割合

大阪府堺市のお客様から、消費税の計算についてのご相談がありました。

住居用の賃貸物件をお持ちで、それと同時に別の事業もされておられます。

消費税の計算

費税の計算は、大きく分けて、一般課税と簡易課税という2つの方法があります。

簡易課税とは、売上金額から消費税を計算するものです。

これに対して、一般課税とは、売上金額から経費を差し引いた利益、正しくは消費税計算における利益に対して税額を計算するという方法です。

簡易課税を選択する場合は、事前に簡易課税制度選択届出書という書類を提出することにより認められます。

消費税に関係する取引

消費税に関係する取引は、3つに分けられます。

1.消費税は課税対象となるもの、いわゆる課税取引と、②消費税が課税されないもの=不課税取引、③そして課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しないもの=非課税取引になります。

課税取引には、海外取引や出資による配当、贈与などが該当します。

非課税取引には、土地の譲渡、社会保険診療、預貯金の利子などが該当します。

人が居住の用に供する場所の貸付、いわゆる住宅として借りる場合の賃貸料は、非課税になります。ただし1ケ月未満の貸付などは非課税取引に該当しません。

課税売上割合がなぜ問題になるのか。

消費税の計算において、一般課税の方法を採用している場合、消費税は、売上から経費を差し引いた消費税計算における利益をもとに税額を計算します。

この場合、例えば住宅用の賃貸物件と、その他の事業の2つの事業を行っていたとします。

そうすると普通、売上には、住宅用の賃貸物件に基づく不動産賃貸収入と、その他の事業による収入が発生します。

不動産賃貸収入部分は、住宅の貸付なので消費税上、非課税となります。ただその他の事業が課税取引となる場合は、売上の中に非課税売上と課税売上の両方が存在するということになります。

この点、例えば売上から差し引かれる経費の中に、電気代などの水道光熱費があったとします。この水道光熱費は、どれが住宅の貸付の部分か、またはその他の事業の部分かは、普通は簡単にわかると思います。

当然、住宅の貸付の部分の水道光熱費は、売上が消費税のかからない非課税となるため、消費税の計算上の経費にはなりません。住宅の貸付の収入には消費税がかからないのに、その部分の水道光熱費は、その他の事業の売上の経費として差し引くことができるのは、おかしいからです。

このようにはっきりわかるものは良いのですが、例えば会社の家賃などのように、これが住宅の貸付の部分の経費なのか、その他の事業に基づく経費なのかが不明な場合があります。

会社組織として、住宅の貸付とその他の事業を行っている場合は、会社の家賃などは、その両方に関係する経費といえるからです。

この場合は、非課税取引と課税取引の割合で、経費処理するのが普通は妥当ではないかと考えられます。

課税売上割合はこういう点からも必要とされているのです。

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