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森福税理士の節税ノウハウ
大阪府堺市南区のお客様から、太陽光発電設備における消費税の還付についてご相談がありました。
太陽光発電の売電のためには、多額の太陽光発電設備の設置が必要で、それにかかった消費税額を還付(税金をもどす)することが可能かどうかというご相談です。
太陽光発電設備を設置される事業者さんも一つの売りのようにして、この消費税還付のお話をされるようで、実際に還付できるのかについてお答えさせて頂きました。
一言で言いますと、消費税は還付することはできるのですが、消費税申告は3期続けて行わなければなりませんということになります。
消費税は、2期前の売上が1,000万円超の場合に、課税事業者とされ、消費税申告の義務が発生します。
そのため太陽光発電の設置により、初めて売電収入による事業をされる方は、初年度には2期前の売上はありません、
すなわち消費税を還付する要件に当てはまりません。
そこで登場するのが、消費税課税事業者選択届出書です。この書類を税務署に提出することにより、私の事業に消費税を課税して下さいという選択をするのです。
ただしこの書類には提出期限があり、初めて事業を行う場合は、その事業年度内に提出することが必要です。
消費税課税事業者選択届出書を提出することにより、消費税は課税事業者になります。課税事業者になるという事は、消費税法上の売上から仕入・経費を差し引いた利益に対して、消費税がかかり、支払うという事が前提になります。そこで消費税を還付してもらうために、この書類を提出するのに、なぜ消費税を支払うの?という疑問が発生するとは思います。
基本的に消費税課税事業者選択なので、消費税を課税して下さいということで、支払うことになるのですが、今回の太陽光発電設備の設置のように大きな設備を購入した場合など、この購入した設備費用も消費税法上の経費となるため、前述しました消費税法上の売上から仕入・経費を差し引いた利益が、この大きな設備投資のためにマイナスとなります。
そうなると消費税額は支払う事ではなく、逆に還付=先に支払った消費税額が戻るということになるのです。
このような場合に消費税課税事業者選択届出書を提出した時は、3期連続して消費税の申告をしなければなりません。
1期目だけ、消費税を還付して終わりという事にはなりません。太陽光発電収入の場合は、2期目3期目は普通は多額の設備投資は考えられないため、消費税は支払うことになります。
ただしこの2期目3期目に支払う消費税額のことを考えても、1期目に戻す消費税の方が大きいため、制度を利用するという事になるのです。
そのため、売上の金額がかなり大きく、太陽光発電の設備投資費用を考慮しても、消費税法上の利益がマイナスにならない場合などは、消費税は還付にならず、支払になることもあり、あえて消費税課税事業者選択届出書を提出する必要性はないという事になります。
この課税事業者を選択するという方法をあえて選んだ場合は、消費税課税事業者選択不適用届出書の書類を税務署に提出しない限りは、毎期、消費税が課税され続けることになります。
ただこの太陽光発電設備にかかった消費税を還付するために提出した書類の場合は、3期までは消費税を申告しなければなりませんが、4期目以降は消費税課税をするかは自由(=すなわち制度上からも義務はありません。)になります。そしてこの消費税を課税されることから外れるためには、消費税課税事業者選択不適用届出書を税務署に提出する必要があります。そしてこの書類の提出期限は、消費税課税事業者選択不適用届出書の適用される課税期間の初日の前日までに提出しなければなりません。つまり3期中に4期目からは、消費税課税を選択しませんという書類を提出することが必要です。
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