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森福税理士の節税ノウハウ

太陽光発電売電収入の所得と償却

大阪府貝塚市のお客様から、太陽光発電による収入についてのご相談がありました。

太陽光発電の収入が一定以上を超えると、確定申告が必要になります。

一定以上とは、所得20万円を超える場合となります。所得とは、収入から、かかった経費を差し引いた額、利益と言える金額です。

確定申告の場合は、太陽光発電による収入と、その他の収入、給料、年金、家賃収入など、その方の1年間のすべての収入と合算して、申告することになります。

所得税の所得区分

太陽光発電による収入による所得区分は、一言でいうと、一定規模以上は事業所得になりますが、それに至らないものは、雑所得になります。また不動産所得になるときもあります。

 

[余剰売電の場合]

事業として太陽光発電収入を得ている場合や他に事業といわれる収入があり、それに付随する形で行われているような場合は、事業所得に該当します。

給与収入のある方で、太陽光発電の設備を自宅の資産として使用、その余剰電力を売却している場合は、雑所得に該当します。

 

また賃貸借物件の屋根に太陽光発電設備を設置して、その発電した電力を売却している場合で、当該賃貸借物件の電気代は、屋根に取り付けられた太陽光発電設備が共用されている時は、その売却による収入は、不動産所得の収入と考えられます。これは賃貸借物件の電気代は、不動産賃貸収入の経費として処理され、太陽光発電設備の設置により、不動産賃貸収入の利益が増減することになるからです。

  

[全量売電の場合]

電気主任技術者の選任を行っている場合(出力量50kW以上の場合)は、一般的に事業所得になると考えられます。

なお、出力量50kW未満の場合であっても、次のような一定の管理を行っているときなどは、一般的に事業所得になると考えられます。

 

1.土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき

2.土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき

3.建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき

4.賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき

など

なお自己の建物の上に設備を設置した場合で特段の管理を行っていないときは、雑所得になります。

太陽光発電設備の減価償却

太陽光発電による設備については、初年度に多額の費用が必要になります。

この太陽光発電設備は、減価償却という方法により、経費処理することになります。

機械及び装置の項目に分類され、耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二の「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」に該当し、17年となります。

なお減価償却として経費処理の対象となるのは、売電量のうちで、売却した電力量の占める割合を業務用割合として計算した金額になります。

 

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