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森福税理士の節税ノウハウ
この度、大阪府岸和田市の個人事業主のお客様から社会保険に加入できないかの相談がありました。
そこで社会保険の任意加入の制度についてお話させて頂きました。
社会保険とは、健康保険、厚生年金保険のことで、株式会社などの会社組織になると強制加入になります。
個人事業においても常時従業員が5人以上になると強制加入になります。
ただし、個人事業の場合は、一部のサービス業は、常時5人以上の個人事業でも、強制加入ではない場合があります。例えばクリーニング業、飲食店、農業、漁業等です。
社会保険は、従業員がたとえアルバイト、パートの肩書であっても、正社員と比較して4分の3以上の勤務形態の場合は、加入しなければなりません。
この点、会社の場合は、強制加入ですが、個人事業者はすべてが強制加入ではありません。
そこで、個人事業者の場合でも社会保険に加入できるという制度があります。
これが社会保険の任意加入制度です。
社会保険の任意加入は、従業員の過半数の同意がある場合に加入できます。
加入する場合は、加入に同意した従業員のみならず、従業員全員が加入しなければなりません。
すなわち反対した従業員も社会保険に加入しなければならないという事です。
手続書類としましては、健康保険・厚生年金新規適用届、任意適用申請書、任意適用同意書が必要になります。
任意適用同意書には、従業員の過半数のものの氏名と押印が必要になります。
添付書類としては、事業主世帯全員の住民票、公租公課の領収証(原則1年分)、事業所の所在地が個人事業主の住民票所在地と異なる場合は、事業所所在地の賃貸借契約書が必要になります。
公租公課の領収証は、所得税、事業税、国民健康保険、国民年金などの領収証で、一つでも構いません。
なお個人事業の社会保険の任意加入の場合でも、加入できるのはあくまで従業員で、個人事業者の代表者は社会保険に加入できませんことにご注意ください。
社会保険は、健康保険・厚生年金の保険料がかかり、この保険料を会社が半分を負担し、従業員の給料から半分の保険料がひかれます。
これは会社や個人事業者にとっても負担であり、給与の従業員にとっても手取り額が減るため負担になります。
しかし保険料は半分は会社や個人事業主が負担してくれること、年金保険料は支払う額が多ければ、将来自分が年金をもらうときには、受給する年金額が多くなることになります。
なにゆえ個人事業があえて社会保険の任意加入をするのかという疑問もあるかとは思いますが、社会保険に任意加入すると従業員の雇用の促進には助けになります。会社では社会保険の加入は強制加入で、個人事業の場合も社会保険に加入しているとなれば、従業員の募集の時も一つのプラスに働くでしょう。
また会社や個人事業者が負担する社会保険の保険料は、事業の経費として処理することができます。
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