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年末調整・前職の源泉徴収票(岸和田から相談) 

年末調整において、岸和田の方から相談がありました。

会社に勤めていて、その会社から年末調整のために、生命保険の証明書や、地震保険の証明書、前職のある方は、前職分の源泉徴収票も提出して下さいとのことです。

扶養控除申告書の記載もお願いされています。

さて特に気にされるのが前職の源泉徴収票のようです。

普通は、前職の源泉徴収票をそのまま提出して、現在の会社の給与分と合算、年末調整で完了となるのですが。

現在の会社に就職する際に、前職のことを伝えていないとか、前職のことは伝えていますが、給料がどれくらいであったかは知られたくないなどの諸事情がある場合です。

この場合は、あえて源泉徴収票を現在の会社に提出せず、ご自身で現在の会社から発行される源泉徴収票と前職の源泉徴収票を合わせて、確定申告して下さい。ご自身で確定申告しなければならないという手間はありますが、結果は年末調整した場合と同じになります。

また前職の源泉徴収票を出してほしいと現在の会社から依頼されていますが、何か理由をつけて断り続けていた場合、前職の会社や前職の会社の税理士に、発行してほしいと現在の会社から依頼されないかと不安をお持ちの方もおられるようです。

この点は、前職の会社の税理士が、ご本人や前職の会社の承諾なしに、直接現在の会社に給与額などを知らせることはありませんし、守秘義務違反になります。

また前職の会社も、たとえ現在お勤めの会社から本人分の源泉徴収票の発行の依頼をされても、本人に直接発行するならわかりますが、本人の承諾なしに、給与額がわかるものを別の会社に発行すること自体ありえないことですが。このようなことが起これば個人の情報が全く保護されていないことになります。

扶養控除申告書を記載するポイント

扶養控除申告書は、住所、氏名、生年月日などのご自身の基本的な事項を記載され、扶養がしているような方(配偶者、子供さん、ご両親など)があれば、その方の氏名、生年月日、住所、職業、収入なども記載します。

この記載で重要なのは、続柄と生年月日、収入です。これにより扶養になるかどうかが判断されるためです。

子供さんの場合は、16歳未満の人とそうでない人とで記載する欄が異なります。この点はもし間違っていても、生年月日がきっちりと記載されていれば、年末調整の処理をされる方で把握できますので、何とかなります。

収入は、今年にその方がもらわれた収入すべての金額です。給与の場合がほとんどと思いますが、他に年金やその他の種類の収入があれば、必ず収入の種類別に記載して頂ければと思います。これもこの収入金額により、扶養になるかどうかを判断します。扶養になられる方の実際の源泉徴収票のコピーを提出された方がよくわかるとは思います。

 

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