堺市・岸和田市・和泉市周辺で税理士をお探しなら、創業40年超の森福会計事務所/森福税理士事務所へご相談ください

〒594-1151  大阪府和泉市唐国町1-8-25

ご相談随時受付中

お気軽にお問合せください

森福税理士の節税ノウハウ

借入金の返済と経費処理

借入金の返済は、元金部分と利息部分の返済になりますが、元金部分の返済は、経費になりません。

利息部分のみが、支払利息の科目で、経費処理されます。

すなわち売上から差し引かれる、給与、通信費などと同等ではありません。

借入金で経費処理されるのは、その利息部分だけで、元金は、経費とはなりません。

基本的なことなのですが、意外と借入金の元金を経費として売上から差し引きされている方が多いのも事実です。

何かしらの無料相談会などに出席することもありますが、時々、決算書の中に借入金返済という科目が書かれており、

これは何が入っていますかとたずねると、借入金の返済ですと返答されることがあります。

間違っていると借入金の元金分は意外と大きい金額なので、その分利益が増え、税金が増えとあとで大変なことにもなります。

これは固定資産の購入の際の分割払いの時も同じことが言えます。

車を分割払いで購入した場合、その毎月支払うべき金額は、経費として処理できません。これは借入金の返済と同じです。

経費処理できるのは、分割払いの利息部分です。

そして車の場合は、車の本体を、一度にではなく、何年かに分ける形で、減価償却として、経費処理することができます。

これは事業としての資金を支出して、車という資産を購入しているためです。

借入金の元金返済の場合は、他から現金を借入、それを単に返済しているだけですので、車の本体価格のような経費処理はありません。

 

借入金の返済と経費処理他についても堺市岸和田市和泉市の税理士森福トップページへ

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0725-53-2251

営業時間:9:00~17:00(土日祝を除く)
※「ホームページを見ました」とお電話下さい。

まずはお気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0725-53-2251

営業時間(9:00~17:00)
休業日:土曜日・日曜日・祝日

お問合せはこちら

営業時間(9:00~17:00)

事前にご予約があれば、時間外のご相談も承ります。

休業日

土曜日・日曜日・祝日

お問合せについて

営業時間外でもお電話でのご対応は可能です。お電話が繋がらない場合は、少し時間をあけてもう一度お電話いただければ幸いです。
また、お問合せフォームからお問合せいただければ、当事務所よりご連絡いたします。

0725-53-2251