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小規模企業共済の加入・共同経営者

小規模企業共済とは、個人事業をやめたときや、会社の役員を退職した時などのために、生活資金をあらかじめ積み立てておくための制度です。

掛け金は、月額1万円から7万円までの幅があり、全額所得控除になります。

そのため個人の収入が、それなりにある人は、小規模企業共済への加入を検討される方もおられます。

今回は東大阪市の方からのご相談です。

しかし小規模企業共済には、加入資格というものがあり、誰でもが加入できるわけではありません。

小規模企業共済の加入資格

加入資格として、一般の中小企業として主要なものは、

1)建設業、製造業、運輸業、宿泊業・娯楽業のサービス業、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員

2)商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員

3)上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

です。

この要件だと、個人事業主で、専従者給与をもらっている方は該当しないことになります。

例えばご主人が個人事業主で、奥様が専従者の場合、ご主人のみが加入できることになります。

そこで登場するのが3の共同経営者の考え方です。

以下の要件をすべて満たす方が、共同経営者です。

事業の重要な業務執行の決定に関与していること、または、事業に必要な資金を負担していること、そして業務執行に対する報酬を受けていること。

「事業の重要な業務執行の決定に関与している」とは

そしてここにいう「事業の重要な業務執行の決定に関与している」とは、

業務執行上、重要と考えられる事項のうち、1つ以上について意思決定に参画していることをいいます。業務執行上、重要な事項とは、主に以下のとおりです。

  • 経営計画の作成、経営方針の決定
  • 事業の開業および廃業
  • 営業所・支店等の開設および廃止
  • 事業に必要な資金の借入れまたは投資
  • 損益の分配、報酬規程
  • 人員の採用 など

共同経営者に該当すれば、奥様も加入ができるということです。

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