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消費税

輸出と輸入

事業において、輸出と輸入がある場合、すなわち海外取引がある場合は、

消費税においても大きな違いがあります。

消費税は、輸出の売上に対しては、免税と言う立場を取っています。

免税、すなわち消費税を免除しますという立場です。

そのため、一般的に、輸出の売上が多いところは、

会社や事業所の消費税計算において、結果的に消費税を支払うのではなく、

還付(税金が戻ってくる)という形が多いと思います。

しかし輸出の場合でも、単に輸出しただけでは免税とならず、

免税となるためには、輸出許可証の保管が必要になります。

また20万円以下のものの輸出には、そのものを送付したという国際郵便の控や、

帳簿への記載等が必要です。

ただこの輸出取引は、免税にはなりますが、消費税が課税されるかどうかの1,000万円基準

には含めますので注意が必要です。

輸入取引は、消費税計算上、国内の仕入等と同じように経費処理は可能です。

ただ実際に海外に行って、直接仕入たものを国内に持って帰ったりした場合は、輸入取引

としてではなく、海外取引として、消費税計算上、経費処理はできません。

消費税計算において、経費処理が輸入取引とは、あくまで国内にいながら海外から輸入す

る場合のことになります。

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